皆さん、こん☆☆わぁ〜こうづま 和弘です☆

   市原市は市内にあるため池を民間業者が開発することを原則禁止とする法定外公共物管理条例改正案を、30日に開会される市原市議会12月定例議会本会議にて提案されます。

  市原市にあるため池【中台堰】で持ち上がった建設残土処分場開発計画が一部住民の反対によって、6月に千葉県から事業申請を却下された。

    条例改正は、市内97ヵ所のため池を管理する市原市が同様の騒動再発防止を封じる狙いもあるようです。    ため池の管理について条例で定めるのは県内初です。

 建設残土処分場開発計画の反対運動を起した市民の力がこうした計画阻止につながったことや条例改正に持ち込む程になったのだと思います。

       中台堰問題では、ため池が2003年の市道建設の際には景観保護を理由に保存されていたにもかかわらず、開発可否を判断する為の基準がなかった為、市原市が木更津市の業者から出されていた事業申請を受け付けていた。

      しかし、手続きが最終段階へ進んだところで、市民の反対運動として、千葉県が『計画地の地権者全員の同意』要件が満たされないことから却下することにしたそうです。

  市原市は今回の中台堰問題を教訓に、河川法などに適用されない小河川や水路など法定外公共物の管理について規定する法定外公共物管理条例の改正を決めた。

  ため池の定義を明記すると共に運用指針を設けて、ため池の水源調整機能や農業用水確保を理由に国などによる公共事業以外の開発の道を閉ざすことになります。

  川名正則経済部長に聞いたところ、『条例が改正されることによってこうした問題が再発防止につながる』と説明していた。

  市原市の担当職員によると、市内にあるため池でも水が干上がって湿地になっているところもあるという。

   今回の計画を却下された事業者は、『役に立っているため池もあるが、使われていないため池は開発などで有効活用するべきだ』と条例改正の趣旨に疑義を持っている。

  私は、これまで市内における環境を崩す公共事業以外の開発を撤廃することをブログでも書いていました。

   公共事業もそうでない公共事業でも無駄とされるものは省くことが今の財政事情から見ても妥当だというふうに思っていました。

  そして、ため池で湿地になっている場所を開発だけでない、違った方法が無いかを地域住民と行政が一体となって考え、知恵を出し合うことではないかと思います。

  市原市の緑をしっかりと守れる街であって欲しいと思います。