公職選挙法ってなんだろう考える〜こうづま 和弘です
  
国会議員、地方議会の議員および首長の選挙について定めた法律。
 日本国憲法の精神をベースにして1950年に成立した。
それぞれの議会の定数、有権者資格や被選挙人資格、選挙区、選挙の手続きや選挙運動に関するルールなどを詳細に規定している。
 特に、買収や戸別訪問の禁止をはじめ、不特定多数への文書図画の頒布に関する制限など選挙運動で公職選挙法に違反すると懲役刑の対象となる。政治家が選挙違反で有罪と確定した時点で議員資格が取り上げられる。
 さらに、政治家の家族や秘書が選挙違反をした場合であっても、連座制によって政治家本人の責任が問われる。
  今日参院予算委員会で民主党の蓮舫参院議員が国会で取り上げた質問について
 民主党 蓮舫参院議員が松島みどり法務大臣に対して、松島法相の選挙区内において団扇(うちわ)を配ったことについて取り上げた。
10685465_658651180914546_990920918994555606_nお祭りなどで配られていたとする団扇
 【公職の候補者などの寄付の禁止】
第199条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
  松島法相にこれは寄付にあたらないのか?違法でないのか?について問い正したことについて松島法相の答弁は…。
『政治活動報告を印刷した配布物である』とした上で、次に発言した答弁では、『このうちわは……うちわのように見えるかも知れないが…』という答弁に思わず、私は…。
 いやぁ〜これはどう見たって団扇でしょと思わず、テレビの前で声が出てしまった
正直、法律を遵守し、整備するなどの法を司る法務大臣がこれで良いのかと思ってしまいましたが、恐らく、私だけではないだろうと思います。
  正直、松島みどり衆議院議員は法務大臣に相応しいとは思えませんが、皆さんはどう思いますか?
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JR千葉駅クリスタルドーム前にこの様な看板が最近になって立てられていることはご存じでしょうか?真新しくピカピカの看板で私も実際に見に行ってきました。
  これまで各駅において現職議員や次期選挙に立候補を考えている者がのぼり旗を設置してチラシを配布している政治活動はずっと前から行われてきました。
 どうもこれが事前運動に当たるというのです。
事前運動(じぜんうんどう)とは、
公職選挙法において禁止されている違反行為のこと。
選挙に出馬する候補者は、選挙の告示または公示のあった日から投票の前日までの選挙運動が認められている。各候補者が選挙運動を同時に開始することで、無用の競争を避け、経済力が選挙運動規模に比例することを防ぐ狙いがある。選挙期間前に投票を求める行動を有権者に対して起こすと、事前運動として公職選挙法違反となる。
ただし、直接の投票依頼でなければ、テレビなどに出演して政策を述べたとしても政治活動として処罰の対象とはならない。
  そもそも上記に挙げた2つの法律というのは最近決まったものではなく、はるか前からあるものであり、今に始まったことではない。
 私が思うには、守らなければならないことが今まで黙認されていたということになる。
黙認とは、辞書で調べると『おおっぴらにではなく、暗黙のうちに許すこと』としている。
 法律としてルールがあるのであれば、もっと早くから取り締まるべきだったのではないでしょうか。そう思ってならない私は今日のブログで書かずにはいられず書いてしまいました。 今日の振り返りとして朝早く起きれなかったけど、ずっと図書館で勉強することが出来ました。
明日も朝一番で図書館へ勉強に行って来ます(.. )