夜に向かう国会議事堂
19日の参議院本会議にて改正公職選挙法が成立しました。
改正公職選挙法とは、インターネットを活用しながら、選挙運動が出来るもので、7月に行われる参議院議員選挙から施行されます。
インターネットの普及からこれまで禁じられていたブログへの掲載やツイッターフェイスブックミクシィーはもちろんホームページを通じて、政策や選挙期間中の活動などを掲載することが出来るようになります。
今回の改正公職選挙法によって、立候補者に関する情報の充実や有権者の政治参加を促進を図るべく、インターネット選挙を解禁すること必要があるとされてきたのです。
有権者がブログツイッターフェイスブックなどで特定の立候補者を応援したり、批判する為の落選運動を行うことも出来るのです。
インターネットで選挙運動や落選運動を行う場合には、メールアドレスなどの表示が義務付けられています。
『電子メール』については今回、全面解禁は見送られたものの、選挙運動に関する電子メールを送信出来るのは立候補者と政党のみに限定されています。
但し、付則においては、夏の参議院議員選挙におけるインターネット選挙運動の実施状況を検討した上で、今後の国政選挙での電子メールの全面解禁について適切な措置を講じる事としています。